浮気相手に本気になって、家を出ていってしまった夫。

こんにちは。総合探偵社テラスエージェントの探偵/相談員 平田です。

前回のブログで、離婚して浮気相手と一緒になろうとしている夫についてお話しました。本日はその続きをお話します。

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妻と別れて不倫相手と再婚したい。

夫が勝手に家を出ていってしまった…

浮気相手に本気になってしまった夫が、妻に離婚を突きつけ出ていってしまった場合についてです。このまま放置しておくと夫婦関係が破綻しているとみなされて、夫からの離婚請求が通ってしまうのでしょうか?

この場合の放置とは、数日、数ヶ月という話ではなく、何年も別居が続いた状況のことを言います。短期間では夫婦関係の破綻にはなりませんから安心してください。また夫婦関係を再構築したいと思っているのに勝手に出ていくといった状況なども大きく関係しています。それを証明するために、LINEのやり取り離婚はしたくないと伝えている様子を残しておいたりするのは有効です。

基本的に浮気をしている夫(有責配偶者)からの離婚請求は認められませんが、それにも例外はあって、浮気をしたのが夫が出ていってある程度の期間が経過していた場合には破綻した後の不貞行為となり、慰謝料請求ができない上に離婚が認められてしまう事があります。

夫からの離婚請求が認められる場合とは?

ここでまず、有責配偶者からの離婚請求が認められるのはどのようなケースが有るのか知っておいてください。昭和62年、最高裁はこれまで有責配偶者からの離婚請求は認めないといという原則を変更しました。以下のような状況にあれば、有責配偶者からの離婚請求を認めるということです。

1)年齢及び同居期間と対比して相当の長期間夫婦が別居している。
2)夫婦間に未成熟の子がいない。
3)相手が、離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状況に置かれるなど、離婚請求を認めることが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がない。

以上の3つです。

分かりやすく言うと、1)に関しては、ただ別居が長期間になれば自動的に離婚理由になるわけでなく、その時の年齢や同居期間も考慮に入れるよ、ということです。

2)はそのままですね。未成熟の子がいるのに一方的に出ていった配偶者に対して、長期間の別居を理由にした離婚は基本的には認められません(※この場合の『未成熟の子』とは成人に達しているかどうかにかかわらず、経済的に自立できていない子を示す法律用語です)。ただ、最近では『未成熟の子』がいる場合でも、その事だけを理由に離婚請求が認められなわけではなく、その裏側にどのような事情があるのか、信義誠実の原則に照らして総合的に考慮して判断すべきとされています。

3)もその言葉の通りです。法律は弱い立場の人を守るように作られているのだということがわかります。でも実際は離婚にならなくても、夫の勝手な行為により精神的・社会的・経済的に過酷な状況に置かれる場合はあります。

簡単に言うとつまり…

別居期間が長ければそれだけ修復は難しく、婚姻自体が形だけのものと化していると判断されるため、離婚請求が認められやすくなります。しかし、子供が小さければそれだけ両親の存在が必要とされるため離婚は認められにくいということです。

何年別居すると夫婦関係破綻になるのか?

ここで皆さん一番気になるのが、それでは何年別居すれば「相当の長期間」に当たるのかということでしょう。実際にはこれまでお話したように個々で状況もケースも違いますので、一概に何年と言えるものでは無いようです。しかし、私の感覚では3年前後という話をよく聞くように思います。

それでも過去の判例では別居期間が10年(同居期間も10年)経った夫婦でも離婚は認められなかったというケースもありますから、絶対にという事は無いのです。特に、女性が専業主婦で子供も小さく、離婚後の生活が明らかに困難な場合などは認められないでしょう。また、熟年離婚でこれまで専業主婦だった妻が今後就職してある程度の収入を見込める可能性が極めて低いという場合も上記に記した3)に該当しますので離婚に至る可能性は低くなります。

離婚によって経済的に過酷な状況にならないかどうか

やはり重要視されるのが有責配偶者からの離婚請求によって、相手方が経済的に過酷な状況に置かれることが無いかどうかということです。慰謝料や財産分与、養育費などの内容がどのようなものか。今後の生活に十分かどうか。そして、そのお金が今後確実に支払われる見込みがあるかどうかも考慮されます。

とにかく、毎月支払はすると言っていてもそれが滞るケースの多いこと…。滞った場合、ちゃんとした手続きをして離婚していれば給料の差し押さえも可能ですが、職場も辞めて今何処にいるのかわからないといった場合や破産してしまって支払いできないなど、今後に不安が残る事もあります。

とりあえず、慰謝料支払いの約束だけして、離婚してしまえばこっちのものと数カ月後には支払いをしなくなるという無責任な人も多いのが事実。ですからそのような状況が予見できる場合は、離婚は認められないでしょう。

反対に、高額の慰謝料を一括で支払うという申し出があった場合などは、離婚が認められる場合もあるようです。経済的に誠意を見せていれば認められやすくなるのかもしれませんね。

離婚することはお互いの同意がなければ難しい

以上のことから考えてみても、離婚になることは不安かもしれませんが、簡単にすぐ離婚になることは難しいと言えます。また証拠があれば、浮気している当事者からの離婚請求は認められないという事実は変わりません。もし家を出て行ってしまっても、探偵に頼めば行き先を判明させるだけでなく、女性の存在の有無まで確認できる可能性も高いです。

そして、離れて暮らしていても婚姻関係にある限り、婚姻費用分担請求をすることができます。これも夫婦であれば正当な権利で、調停を申し立てることで請求できます。絶対弁護士が必要とか、難しい法律的手続きが必要という事も無いようなので、ご自身が裁判所に出向いて手続きをすることも可能ですよ。

まだまだ反撃するチャンスや方法も色々ありますから、途方に暮れず、しっかりと希望を持って進んで行っていただきたいと思います。今日は法律的な話も含め長い上に難しい内容でしたが、最後までお付き合いくださりありがとうございました。

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岡 澄

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