タイトルにある「住居所調査」って何かご存知ですか??
これは特定の人物の住んでいるところを探して突き止める、いわゆる所在調査や人探し調査と呼ばれるものとは全く別のものになります。
裁判が開始される時には裁判所から訴訟関係人などに対して訴状などの書類を送達し、その事実を受け取りのサインなどで証明する必要があるんですね。これを「特別送達」というのですが、人知れず転居していたり居留守を使うなどして受け取られないことがあります。だからといって裁判ができないというのは困ります。
その対処としては
- 不郵便送達
- 公示送達
という2つの方法があるのですが、それを行うためには裁判関係人が送達を受け取らない事を証明する必要があるのです。
そこで現地に出向いて、そこにその人物の生活実態があるかどうか調べる調査を「住居所調査」と呼んでいます。所在調査や人探し調査とは似ているようで違うことがわかっていただけましたでしょうか??
これは主に弁護士さんから依頼されて行う調査になるのですが、先日もこの調査で出かけてきました。
現地では、住宅の様子や近隣の住人への聞き込みなどをしてきました。その結果、その人物は現在入院中で郵便物を受け取れなかったことが判明。帰って今度はその報告書を作ります。
遠かったのもあり、1日仕事でしたが久しぶりの事務所外での調査のお仕事なので、良い気分転換になりました!
この調査は主に県外の弁護士さんから依頼されることが多いのですが、もし必要かも?!と思われた際は、担当の弁護士さんに聞いてみてくださいね。こちらにご連絡いただければ、ご依頼方法など詳しく説明させていただきます。
今日も読んでくださりありがとうございました。
平田でした。
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