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2018.09.01 浮気・不倫調査

探偵がする別れさせ工作

こんばんは。

毎週火・木・土曜日のブログを担当しております総合調査テラスエージェント相談員の平田です。

今日もよろしくお願いします。

8月もあっという間に過ぎ去り、早くも9月になりましたね。
少し、涼しくなった感じでしょうか。
それでもまだまだ日中は暑い日が続きそうです。

先日、お客様と話していて「別れさせ屋」についての話題が出たのですが、最近ニュースにもなっていたようですね。
料金についてのトラブルだったようです。

そもそもこのニュースでは「探偵」に別れさせ工作を依頼したとのことでしたが、探偵がこの「別れさせ屋」ってしてくれるものなのでしょうか?
基本的にこういった工作行為というのは探偵業法で定義されているところの探偵業務には相当しません。
そして、弊社も所属している「一般社団法人日本調査業協会」ではこのような別れさせ工作等に関しては公序良俗に反する行為として禁止しています。

最近裁判になった別れさせ屋の場合は、依頼者が別れさせ工作を依頼して、それが成功したにも関わらず、成功報酬の支払いを拒否したために起こりました。
依頼者側の言い分は工作行為自体が公序良俗に反するからといった理由で支払いを拒否したようですが、そもそもその公序良俗に反する行為自体を希望し、依頼までしたのは自分なのにね…とちょっと不思議に感じました。
まぁ、結果は支払い命令が出されたようですけれど。
そこは当然のように思います。

ところで、別れさせ屋というのは、一体誰と誰を別れさせるのでしょうか?
今回の事件では、依頼者の元交際相手の女性が、自分と別れた後他の男性と交際を開始しました。
この女性と復縁したい依頼者は現在の交際相手の男性と別れさせるための工作を依頼したということです。

この他にも、浮気相手と一緒になりたいがために妻と離婚したいと考えた男性が、妻自身も浮気をしてその証拠を取ることで離婚ができると考え依頼する(または、これが男女逆のバージョンもあるようですが)離婚工作ですね。

つまり人の恋愛事情を第三者の意思によりコントロールするといった行為です。
しかし、神様でもない限り、これが全て第三者の意思によって決定づけられるのかと言うとそうではありません。
いくら誘惑されてもなびかない人もいますから。
そのため、トラブルにもなりますし、過去には依頼された工作員が対象者に本気になってしまい、殺人事件にまで発展したという悲しい出来事もありました。

また、別れさせ工作以外にも、普通に探偵業者が浮気調査をする事に加えて慰謝料を受け取るための工作を行うと提案される事もあるようです。
いわゆるなりすましで、慰謝料を払わないといけないと相手に思わせるような工作をするのです。
そこまでしてくれるのは有り難いことのように思われますが、実はこれもまた犯罪行為と紙一重。
お金に関する交渉を代理で行うことは弁護士法に抵触しかねませんし、なりすまし自体が詐欺行為にも当たらないとは限りません。
そのような犯罪行為ギリギリの工作をするのではなく、とにかく正攻法で対処することを私達は常に考え、アドバイスさせていただいています。

また、そんな提案をしてくる事自体に不信感を持ってよく考え、一見魅力的な提案になびかず、そこは冷静に見極める目を持っていただきたいと思います。
バレなかったらいいや、といった考えは浮気をしている本人たちの考えと同じです。
そのレベルの土俵に自分も一緒に上るのは浮気という最低なことをしている人たちと同じレベルのことを自分もしようとしているということでもあります。
どんなに落ち込んでも、どんなに悩んでも、人としてのプライドやモラルはきちんと守って対処していってほしいし、そんな時私達がお手伝いができたらいいなと思います。

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