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2018.06.26 浮気・不倫調査

突然家出した浮気夫をどうするか?!

こんばんは。

毎週火・木・土曜日のブログを担当しております総合調査テラスエージェント相談員の平田です。

今日もよろしくお願いします。

最近お問い合わせがとても多いのですが、遠方からお電話くださることも時々あります。
弊社の調査圏外からです。
このブログを読んでいてくださり、話を聞いてみたいと思ってくださるようです。
本当にありがたいです。
あまりにも遠方ですと実際に弊社で調査を請け負うことは叶いませんが、そのような場合は同じような志を持った、安心してご依頼できる調査会社をご紹介させていただいていますので、遠慮なくご連絡ください。(※紹介料などもいただいておりませんので、ご安心ください笑)

最近も受けたご相談ですが、浮気をする夫の中には本当に酷い人もいます。
この頃よく不満をクチにするようになったと思っていたら、突然離婚を切り出してくる…だけでなく、実際にもう帰らないからと言って家を出て行ったというのです。
そうなっても、ご自身も働く妻であれば収入はある程度あるでしょうが、それが専業主婦ということもよくある話。
例えご自身が働いていても、家のローン返済や子供の学費など、そこそこお金はかかるはずです。
それも入れてくれなくなったり。
本当に人間とは思えない行為で酷い話です。
実際に恋愛中の人の脳内は麻薬中毒患者と同じ状態といいますから、普通の常識ある判断ができなくなってしまっているのでしょう。

そのような状況の場合、何をしなければならないかをここで簡単にお話しておきますね。

まず現在の住所地か戸籍のある市町村役場に行って、離婚届の不受理申出をしてください。
これをすることで、夫が勝手に離婚届を出すのを阻止することができます。
いくらこちらが離婚を拒否していても、勝手に離婚届を書いて提出してしまうとその筆跡までは鑑定しませんので受理されてしまいます。
一旦受理された離婚届を撤回するのはなかなか面倒な手続きが必要です。
ですからまずこの届出をご自身で行ってくださいね。

そして万一、出て行ったきり生活費を入れてくれない状況になった場合は生活費、つまり婚姻費用の分担請求調停を申し立てる必要があります。
これは相手、今回のお話では夫の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
そのためには夫が家を出てどこで暮らしているのか、最低限把握しておく必要があるかと思います。
住民票を移動しているのならそれを確認することで現住所が分かる場合もありますが、届け出をしていないことも多いものです。
住民票のある管轄の家庭裁判所に届出れば良いと思いますが、居場所がわからなければ裁判所から調停の通知をすることができません。
そんな場合は、共通の知人から聞き出す等、あらゆるコネクションを利用して探さなければいけませんが、それでも判明しない場合は探偵を利用することも考えてください。
探偵に依頼して探してもらう場合は、このようなケースの場合だとやはり女性と暮らしているという事がほとんどなので、その証拠も一緒に押さえておくことをお勧めします。
証拠があればいざというとき安心ですしね。
浮気の証拠があると相手からの離婚請求は一切認められませんし、慰謝料請求のときにも有効ですから。

今現在、一体何をどうしたらよいのか不安だと思いますが、好き勝手している相手の思うようにさせておいて良いわけがありません。
現在自分に何ができるのかよく考え、できることから一つ一つ行動を起こしていってくださいね。
全くどうしていいかわからないような時は、ご相談には乗りますから是非ご連絡ください。

今回、この記事を書こうと思ったのには訳がありまして…
先日深夜にご相談のお電話をいただいたお客様。
いろいろお話をお伺いし、アドバイスもさせていただいたのですがこの二点をお伝えし忘れていました。
深夜だったからか、頭の回転が鈍かったのかも(汗
どうしてもお伝えしたくて記事にしました。
届けばいいのですが…

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