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2017.07.28 浮気・不倫調査

浮気の代償…浮気するなら準備が必要かも?!

慰謝料請求に有効期限があるのはご存知ですか?

民法上では「不貞の事実が判明した時、または浮気相手が判明した時から3年」または「不貞行為の時から20年を経過した時」と決められています。

この2つの意味の違い、簡単に言うと「実際に浮気が行われた時期から20年以内であれば、浮気の事実を知った時点、または浮気相手が判明した時点から3年間は慰謝料請求できます」ということのようです。
例えば、実際に妻に気づかれずに浮気をしていた夫が、その関係が終了した後に罪の意識に耐えられなくなり、実は…と過去の浮気の事実を白状した。
それが、20年以上前のことならもう慰謝料請求できないけれど、まだその期間が20年未満であればそこから3年以内なら慰謝料請求できる、ということですね。

でも、実際その事実を知って浮気相手に慰謝料請求するにあたり、証拠は…?と言われると難しいと思います。
さっきの夫の例で言うと、その時に証拠の写真等を提示してくれていたら可能なのかもしれませんが。
今現在浮気をしている事は知っているけれど、離婚までは考えていないので我慢している場合も同様に、いざ慰謝料請求しようと思った時に時効だったなんてことにならないよう注意してほしいと思います。
しっかりとした証拠を掴んでいるならなおさらですね。
その証拠を掴んだ時期というのは証拠を利用する際明確でなければならないはずです。
何年経過していますか?
ちょっと気をつけておいてください。

また、一度浮気が発覚して、その時夫婦としてやり直すために慰謝料請求しないことを選択した場合はそこでこの問題は一旦決着したとみなされますので、3年以内でも慰謝料請求は難しくなります。
それでも、その後も浮気相手と別れておらず、不貞関係が継続していたことが判明すると、再び請求できるということもありますので、その時は弁護士さんに相談してみると良いと思います。

婚姻関係と言うもの自体が法律上定められた関係である以上、その関係を揺るがす行為をするというのは法律違反であり、慰謝料や損害賠償の請求権と言うものが発生します。
何も知らずに行動するより、専門家のアドバイスの上で行動することも時には必要ですし、ご自身でよく勉強されるのも良いと思います。

むやみに慰謝料請求して、脅迫行為だと反対に訴えられるケースもありますので、そこは慎重に行動してくださいね。
調査後、どのように調査結果を利用したいのか、ご希望に合わせたアドバイスもいたしておりますので、ぜひご相談ください。

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