共同親権が選べるようになるとどうなる?

こんばんは。

毎週火・木・土曜日のブログを担当しております総合探偵社テラスエージェント相談員の平田です。

今日もよろしくお願いします。

先日、法務省が離婚後「共同親権」を選べる制度の導入を検討しているということがニュースになっていました。
この「共同親権」とは何か?
民法が改正され、離婚後「共同親権」を選べるということはどういうことなのか?
今ひとつピンときませんが、そもそもこの「共同親権」は欧米諸国では多く採用されているらしいです。
しかし、それに伴う問題も非常に多く、何度も改正されながら試行錯誤している状況でもあるとのこと。
そのため、今この「共同親権」を日本に取り入れるというのは時代に逆行しているとも考えられるのですが、どうなのでしょうか。

一つ良い面を考えると、妻の浮気によって離婚を考えている夫は少し安心できるのかな…と。
妻が浮気をした場合、夫が親権を主張してもなかなか難しいということが多いです。
やはり親権は妻側に渡る場合のほうが多いからです。
自分は何も悪いことをしていなくても、浮気により大きく傷つけられた上に、子供とは一緒に暮らせなくなり、更に養育費も支払わなければなりません。
離婚時に揉めると、面会すら自由にできない状況に合うこともあるのです。
ですから、何かにつけ親権という面では夫側は不利だと常々感じていました。
共同親権という制度ができれば、妻と同じ様に夫にも親権があるわけですから、しっかりと子供と今後関わっていく権利を得ることができるとも言えると思います。
本当に子供のことを大切に考えるお父さんとしては、有り難い制度かもしれないですね。

反対に、夫がそんな良い人ばかりではありません。
浮気夫で、DVもあって、身勝手で…といった最悪夫も少なくないからです。
そのような場合、自分も今後同じように子供と関わると共同親権を主張することで妻側に支払う養育費を減額しようとする可能性が出てくるかもしれません。
そうなると母子家庭の貧困に拍車をかける可能性も秘めているように感じます。
その上、週の半分ずつ子供を養育すると取り決めても、実際は放置(ネグレクト)になったり。
形だけの親権なんて全く不要としか思えません。

そのため、共同親権を選択する場合は本当にそれが子供のためになるのかということを裁判所も慎重に判断する必要があると思います。

そもそも離婚する夫婦の関係が良好でないと、この共同親権は認められないなどの制約はできそうですが、離婚するのに関係が良好というのも矛盾していますよね。
賛否両論様々あると思いますが、皆さんはこの法律、どのようにおもわれますか?

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岡 澄

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